2016年8月28日
厚生労働省と国土交通省が「民泊」を旅館業法でいう「簡易宿所」に位置づけ、営業として収益あげていくには、都道府県知事の許可が必要となり、無許可で営業しているところは、次第に淘汰せれていくと予想されます。
では、「簡易宿所」とは何か?
旅館業法には4つの営業形態の定めがあります。
- ホテル営業
- 旅館営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
この「簡易宿所営業」とは宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で下宿以外もの。と定義されてます。例えば民宿、ペンション、山小屋、ゲストハウスなどです。許可に必要な要件は
- 申請者の旅館業法違反が過去にないか。
- 設置場所の周辺の環境・・ 周囲100m以内に学校・児童福祉施設等がないか。
- 用途地域・・ 建築基準法上営業可能か? 第一種・二種低層・中高層住居地域は不可
- 建物・設備の構造は規定に合うか・・ 寝室面積・客室窓面積・トイレ、洗面、浴室の数等
- 消防法の許可
- 保健所の許可
- 各自治体の条例に適合しているか。
細かい規定内容については次回以降項目別に掲載していきたいと思います。
などこれらをクリアにしていく必要があるので、各部署の打ち合わせから許可までを考えると早くても2~3か月くらいは掛かると思われますので、オープン時期のスケジュールは計画性をもって立てる事が重要ですね。