「空き家の発生を抑制するための特例措置」として、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除があります。
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例。平成31年12月31までに譲渡することが必要です。
特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要。
また自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除との併用も出来ます。
このように税務上かなり有効な特例ですので、是非活用して頂きたいですね。
昨日は「空き家マイスター登録認定講座」を受講してきました。
20年前は、448万戸だった空き家が、平成25年度には820万戸まで増えているそうです。
もう現在は、1000万戸の時代になっているかもしれません。
私の住んでいる周囲でも空き家らしき家や高齢者だけの住まいが目に付くようになって来たように思
います。空き家は、固定資産税の関係で取り壊しが進まない現状がありますが、その他でも、
「空き家を維持管理する費用をどうやって賄えばよいか。」
「空き家を売りたいが所有者の母親が認知症で売るに売れない。」
「兄弟共有で所有している空き家ですが、自分は売りたいが弟は貸したいと言っている。」
「敷地が道路に接していない。」
「所有者の一人が行方不明。」
「貸したいが仏壇が置いてある。」
「貸したいが費用をかけてまで直したくない。」
などなど。いろんな問題が絡んでいます。
これを解決するには司法書士・弁護士・税理士などの専門業者の協力が必要ですし、単なる売却・賃貸・リフォームだけではなく、さまざまな手法を提案できる専門家がいなければ出来ないと感じました。
講座を受講して建築・不動産の専門家として、他の専門家と連携しながら、空き家で困っている方々の為になるような方法を提案していきたいと思っています。
5月1日付けの中日新聞に大きな見出しで「不動産融資バブル超え」という記事が掲載されておりました。
昨年の不動産向け新規融資が前年比15.2%もの増加で12兆2千億円となって過去最高となったらしいです。
超低金利時代で不動産投資へ投資する個人が増加しまた銀行も業績を上げるために緩い審査で融資するケースも多々あるようです。
不動産投資は将来の資産づくりやキャッシュフローが期待でき大変魅力的な事業だと思いますが、安易に銀行と不動産業者の勧める物件に手を出して大きな借金を抱えないように御自分で収支を計算し、空室リスクや売却時の価格も押さえておく事が大切だと思います。
これから人口減で空室の増加が予想される地方物件などは特に注意が必要に思います。
屋根はガルバリウム鋼板タテハゼ葺き
外壁はガルバリウム鋼板スパンドレル加工張り
一部木目調のサイディング張りです。
広いリビングと玄関の吹き抜けが特徴的です。
かなりお値打ちに出来たと思います。